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空気環境の測定は2ヶ月以内ごとに1回
やらないといけないんだよ。
日頃吸ったりはいたりしている空気だから
いつでもきれいな状態にしておきたいよね! |
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空調設備の種類 |
測定項目 |
基 準 値 |
判 定 |
空気調和設備 |
温度 |
17℃〜28℃
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1日2回(始業後から中間時、中間時から終業前)測定し、各測定値が基準値に適合すること。
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相対湿度 |
40%〜70% |
空気調和設備
(機械換気設備) |
気流 |
0.5m/sec以下 |
浮遊粉じん |
0.15mg/m3 |
1日2回(始業後から中間時、中間時から終業前)測定し、その平均値が基準値に適合すること。 |
一酸化炭素 |
10ppm以下 |
炭酸ガス |
1000ppm以下 |
ホルム
アルデヒド |
0.1mg/m3以下 |
通常の使用時間に測定し、その測定値が基準値に適合すること。 |
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●測定ポイント数
延床面積に応じ、おおむね表の空調部分の床面積ごとに測定します。
延床面積(m2) |
1ポイントあたりの
空調部分の床面積
(m2) |
備 考 |
3,000
5,000
10,000
20,000
30,000
100,000 |
300
400
500
800
1,000
2,000 |
測定は各階ごとおよび空調系統ごとにおこないます |
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測定項目 |
定期点検 |
点検内容 |
措 置 |
冷却塔、冷却水 |
使用開始時に1回
使用期間中は1か月以内
ごとに1回
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汚れの状況
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必要に応じ清掃、換水等
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加湿装置 |
必要に応じ清掃等
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空調設備内の排水受け |
汚れ、閉塞の状況 |
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※1)汚水槽、雑排水槽、排水管、通気管、阻集器(グリーストラップ等)、トラップなど
※2)日常の清掃の他に照明器具、換気口、シャッター、内壁面、天井、ごみ保管場所など |
にっかんではバイオ技術を利用した排水システムを提案しています。
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●飲料水の定義
「飲料水」とは次の用途に使用する水をいい、定期水質検査等が必要となります。
1)人の飲用 2)炊事用 3)浴用(旅館の大浴場を除く。) 4)人の生活の用(給湯器のお湯を含む。)
ア、手洗い用 イ、洗浄装置付便器用 ウ、その他 |
●残留塩素および水の外観(色、濁り、味、におい)の検査
給水系統ごとに末端の給水栓でおこないます。
使用水 |
受水槽型式
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検査頻度 |
基準値 |
水道水 |
床置型受水槽
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7日以内ごとに
1回 |
残留塩素(遊離で0.1mg/l以上、
結合で0.4mg/l以上)
色・濁り・臭い・味(異常がないこと)
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床下型受水槽 |
毎 日
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地下水等 |
受水槽の型式に関係なく |
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●給水用防錆剤
給水用防錆剤は、給水管がさびてしまった時に出る「赤水」を一時的に防止する応急処置としての目的のみでの使用が認められています。
また、使用する場合も適切な管理をおこなわなくてはなりません。
防錆剤種類 |
検査頻度 |
添加濃度
基準値 |
リン酸塩系、
ケイ酸塩系、
および
両者の場合 |
定常時‥
2ヶ月以内ごとに1回
注入初期‥
7日以内ごとに1回
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定常時‥
5mg/l以下
注入初期‥
15mg/l以下 |
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●簡易専用水道
簡易専用水道(水道水のみを使用し、受水槽の有効容量が10m3を超える施設)は、水道法の規定により、1年に1回厚生大臣指定検査機関の検査を受けなければなりません。札幌市における指定検査機関は(財)札幌市水道サービス協会です。 |
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●水質検査
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1.定期検査
使用する水の種類(水道水または地下水等)に応じ定期的に検査をおこないます。
2.使用開始前の検査
新たに地下水などを使う場合も検査をおこないます。
3.臨時検査
まわりのほかの井戸の水質や立地条件が変わった、などの理由により、水質基準にあてはまらないかもしれない時は、定期検査のほかに臨時に必要な項目の検査もおこなってください。

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●雑用水の定義
飲料水(飲用、浴用、手洗い用、給湯器の湯等)以外の水や、散水、修景用水(※1)、清掃用水、推薦便所用の水、栽培用水等をいいます。
ただし、札幌市水道水、専用水道水っを用いている場合や旅館の大浴場用の水は、規制の対象外となります。
※1) 修景用水とは、周囲の景観を考慮して造られた。噴水、滝、水車などで使用する水です。
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●雑用水の日常検査
検査項目 |
散水、修景、清掃用
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水洗便所用 |
基準値 |
残留塩素 |
7日以内ごとに1回
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遊離で0.1mg/l以上、
結合で0.4mg/l以上)
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pH |
5.8以上8.6以下 |
臭気 |
異常でないこと |
外観 |
ほとんど無色透明であること |
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●雑用水の定期検査
検査項目 |
散水、修景、清掃用
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水洗便所用 |
基準値 |
大腸菌 |
2か月以内ごとに1回
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検出されないこと
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濁度 |
2か月以内ごとに1回 |
- |
2度以下
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●雑用水槽の点検等
有害物、汚水等によって汚染されるのを防止するため、定期的に雑用水槽の点検等を行ってください。(少なくとも1年に1回以上実施し、汚れの状況により定期点検の回数を増やしてください。)
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